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在留期間内に一時的に出国し、再び日本に入国しようとする場合、再入国許可を受けていれば
在外日本公館で改めて査証を取得する必要はありません。
休暇期間中に、一時帰国をする時、または、他の国を旅行するような場合は必ず入国管理局へ
行って再入国許可を申請してください(「再入国許可申請」)。
再入国許可は原則として1回限り有効ですが、在留期限内有効の数次再入国許可もあります。
パスポート、外国人登録証明書、学生証、手数料3,000円(数次再入国許可の場合6,000円)のほかに、
国籍により提出書類が異なりますので、入国管理局に直接問い合わせてください。
再入国許可申請書は留学センターにもあります。 |
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パスポート |
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外国人登録証明書 |
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学生証 |
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手数料3,000円(数次再入国許可の場合6,000円) |
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| ※その他、国籍により提出書類が異なります。 |
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「海外の学会に研究室の資料・データ・研究機器を持っていきます。注意することはありますか?」のページはこちらをご覧ください。 |
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