在留資格「留学」は、日本で勉学をする目的で在留している人に与えられる資格です。
従って、この他の目的の活動を同時に行う場合には、自分で、入国管理局に資格外活動の許可を申請し、許可を得なければなりません(「資格外活動許可申請」)。
たとえば、留学中の学費や生活費を補うために、勉強のさまたげにならない範囲で行うアルバイトについても
必ずこの申請を行ってください。アルバイトは、週28時間以内(夏期、冬期および春期休暇中は、1日8時間以内)の範囲で許可されます。
※制限時間を超えたアルバイトをした場合は、本国送還・罰金・懲役などの処分を受けますので絶対にしないでください。
※風俗営業や風俗関連営業が行われる場所でのアルバイトは禁じられています。スナック、ナイトクラブ、客の接待をして飲食させるバー・喫茶店などでは皿洗いや掃除をすることも禁止されていますので絶対にしないでください。 |