| 【留学期間中の学費】 |
| 第8条 |
留学生(交換留学生およびダブルディグリー留学プログラムに参加する者を除く。次項において同じ。)の留学期間が1年以内の場合は、当該留学生が留学している間の次の学費を免除する。 |
| 一 |
授業料 |
| 二 |
施設費 |
| 三 |
実験実習料(教育学部教育学科社会教育専修および英語英文学科の実験実習料ならびに商学部の実験演習料および演習指導費は除く。) |
| 四 |
演習料および実験演習料(商学研究科の社会人特別入試(研究テーマによる募集)による入学者に係る実験演習料は除く。) |
| 五 |
学生読書室図書費 |
| 2 |
留学生の留学期間が1年を超える場合は次の各号に定める区分に従い、当該留学生が留学している間の当該各号に定める学費を免除する。
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| 一 |
留学期間の1年目
前項各号に定める学費 |
| 二 |
留学期間の2年目以降前項第1号および第2号に定める学費の半額ならびに同項第3号、第4号、第5号に定める学費の全額 |
第8条
の2 |
交換留学生の学費はその留学先の大学との学術交流協定の定めるところによる。 |
第8条
の3 |
ダブルディグリー留学プログラムに参加する者の登録料以外の学費については、その留学先の大学との学術交流協定の定めるところによる。 |