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留学規定
早稲田代額留学規定
在学中に海外留学をする者の取り扱いに関する規程
 
【規程の制定】
第1条 学部および大学院の学生が海外に留学する場合の取り扱いは、別に定める場合を除きこの規程の定めるところによる。
2 前項の規定は、国内の他の大学との交流協定に基づき、学生が当該大学において教育を受ける場合に準用する。
 
【留学の定義】
第2条 この規程にいう「留学」とは、次の各号の一に該当するものをいう。
学生が所属する学部または研究科の属する学術院の教授会(いずれの学術院にも属さない独立研究科については研究科運営委員会。以下「教授会等」という。)の許可を得て、外国の大学またはこれに相当する高等教育機関に1年または1学期相当期間在学し、教育を受けるもの
教授会等の許可を得て、海外の研究機関に1学年または1学期相当期間在籍し、研究に従事し、または研修に参加するもの
2 この規程において「ダブルディグリー留学プログラム」とは、外国の大学との学術交流協定に基づき、その参加者が本大学に在学したまま留学先の大学の学位を取得することが可能な留学プログラムをいう。
 
【留学に必要な手続き】
第3条 留学をしようとする者には、あらかじめ次の書類を提出させたうえ、教授会等が許可を与える。
学部または大学院所定の留学願
留学先となる外国の大学もしくはこれに相当する高等教育機関または海外の研究機関(以下「大学等」という。)が発行する入学許可証、受入書等
2 留学を終えた者には、次の書類を帰国後速やかに提出させる。
学部または大学院所定の帰国届
留学先の大学等が発行する在学期間または在籍期間を明記した証明書
 
【留学期間】
第4条 在学中に留学できる期間は、原則として1年以内とする。ただし、特別の事情がある場合は、教授会等は、留学期間の延長または再留学を許可することができる。
2 前項の規定にかかわらず、外国の大学との学術交流協定に基づく交換留学生(以下「交換留学生」という)およびダブルディグリー留学プログラムに参加する者の留学期間は、それぞれの協定の定めるところによる。
 
【在学年数の取り扱い】
第5条 留学期間は、教授会等が認めたものに限り在学年数に算入することができる。
 
【留学中に修得した単位の認定】
第6条 留学期間中に留学先の大学等において修得した単位のうち、教授会等が適当と認めたものに限り、本大学の単位として認定することができる。
2 前項の規定により認定することのできる単位数は、次のとおりとする。
  学部においては、60単位を超えない範囲
  大学院においては、10単位を超えない範囲
 
【留学期間前後の学習期間】
第7条 本大学の学部または大学院における留学前後の学習期間は、可能な限りこれを通算して、単位を修得できるよう取り計らうものとする。
 
【留学期間中の学費】
第8条 留学生(交換留学生およびダブルディグリー留学プログラムに参加する者を除く。次項において同じ。)の留学期間が1年以内の場合は、当該留学生が留学している間の次の学費を免除する。
授業料
施設費
実験実習料(教育学部教育学科社会教育専修および英語英文学科の実験実習料ならびに商学部の実験演習料および演習指導費は除く。)
演習料および実験演習料(商学研究科の社会人特別入試(研究テーマによる募集)による入学者に係る実験演習料は除く。)
学生読書室図書費
2

留学生の留学期間が1年を超える場合は次の各号に定める区分に従い、当該留学生が留学している間の当該各号に定める学費を免除する。

留学期間の1年目
前項各号に定める学費
留学期間の2年目以降前項第1号および第2号に定める学費の半額ならびに同項第3号、第4号、第5号に定める学費の全額
第8条
の2
交換留学生の学費はその留学先の大学との学術交流協定の定めるところによる。
第8条
の3
ダブルディグリー留学プログラムに参加する者の登録料以外の学費については、その留学先の大学との学術交流協定の定めるところによる。
 
【留学許可の取り消し】
第9条 留学を許可した者について、第2条に該当する留学生として不適当であると認められる事情が生じた場合は、教授会等は、留学の許可を取り消すことができる。
2 前項の規定により留学の許可を取り消した場合は、前条の規定を適用しない。
 
【規程適用の特例】
第10条 学生が留学期間中に修得した単位を教授会等が本大学の卒業に必要な単位として認定した結果、留学期間を含めて所定の修業年限で卒業に必要な所定の単位を修得した場合は、留学期間のうち1年または1学期を本大学の在学年数に算入する。
2 第八条第一項の規定により学費等の免除を受けた者が、前項の規定により卒業となる場合は、免除した学費等のうち授業料および施設費相当額を徴収する。
 
一部省略

  附 則
【施行期日】
1 この規程は、1997年4月1日から施行する。
【経過措置】
2 改正後の在学中に海外留学する者の取り扱いに関する規程の規定は、1997年度入学者から適用し、1996年度以前の入学者については、なお従前の例による。
附 則 (1998年7月15日規約第98−34号)
【施行期日】
1 この規程は、1999年4月1日から施行する。
【経過措置】
2 改正後の在学中に海外留学する者の取り扱いに関する規程の規定は、1999年度入学者から適用し、1998年度以前の入学者については、なお従前の例による。
  附 則(2000年2月29日規約第99−50号)
この規程は、2000年4月1日から施行する。
  附 則(2000年7月25日規約第00−25号の3)
この規程は、2001年4月1日から施行する。
  附 則(2000年10月19日規約第00−34号の3)
この規程は、2001年4月1日から施行する。
  附 則(2004年7月23日規約第04−21号)
この規程は、2004年7月23日から施行し、改正後の在学中に海外留学をする者の取り扱いに関する規程、学部における学費等の取扱いに関する細則および大学院における学費等の取扱いに関する細則の規定は、2004年度入学者から適用する。
(2004年9月15日規約第04−14号の14)
この規則は、2004年9月16日から施行する。
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